1985-06-05 第102回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
○田中(恒)政府委員 先生のお話のとおりでございまして、百年以上の木がありますように、長い間、昔は委託林と申しましたが、今は新しい名前で共用林契約というのを結んでおりますけれども、そういう松林を管理していただく、そのかわりに落葉、落種とかは営農用に採取するとか、そういう密接な関係があります共用林の関係の方々で異議の出ている方は全部網羅したところでございます。
○田中(恒)政府委員 先生のお話のとおりでございまして、百年以上の木がありますように、長い間、昔は委託林と申しましたが、今は新しい名前で共用林契約というのを結んでおりますけれども、そういう松林を管理していただく、そのかわりに落葉、落種とかは営農用に採取するとか、そういう密接な関係があります共用林の関係の方々で異議の出ている方は全部網羅したところでございます。
やはり林政全般、特に国有林の企業、この問題について質問をいたしましたか、その後——そのときに私が言ったのは、企業性から効率性、言うなら能率性、こういう問題について、俗に言うところの委託林と、こういわれておりますこの問題については、十分な再検討を行なわなければならぬ時期にきておるのじゃないか、こう私は思います。
昨今、改正になりまして、われわれの知っておる当時とは変って参りましたが、従前でありますと、部分林の制度とか委託林の制度等がありまして、その委託林にも二つございまして、一つは簡易委託、これは下草をとるとか枯木をとるとかの非常に軽度な入会を認めておったのであります。今日では、共有林野と称して、地元の生活並びにかせぎ等に役立つようなことをしているわけでございます。
そのほか部分林の制度でございまするとか、あるいは委託林の制度でございまするとか、あるいは共用林の制度でございまするとか、そういうような制度の運用によりまして、極力国有林所在元町村の農民各位の希望に沿いまして、国有林の利用をはかって参るということにつきましては、私どもも積極的に取り上げようといたしております。今後そのような方針で進みたい、かように考えておるわけであります。
なお委託林といたしましては、地元町村に制限林野を除きます普通林野を対象といたしまして、これが副産物の利用とあわせまして先般の保護委託と有機的な関連を持たしておる次第でございます。現在千四百七十三箇所ございまして、面積は百二十三万三千九百二十町歩ということになつております。
○柴田(栄)政府委員 対象面積は、国有林野整備臨時措置法の御審議の際に目標を立てましたのは二十三万余町歩ということになつておりますが、この際には実は従来の使用慣行等で非常に地元が利用せられておつた、実績が多いという普通委託林等は今回の整備売払いの対象とする方がよかろうという見通しで一応入れたわけでございます。
○柴田政府委員 国有林野整備の進捗状況につきましては、詳細資料を提出いたしたいと存じますが、整備法の法案の御審議の際に、当時の林野当局からいたしまして、目標二十三万余町歩と申し上げたのはその通りでございますが、この際には、実に特に東北地方を主体といたします当時の普通委託林は、一応相当強い利用の権益を持つております縁故の林野であるということで、これらを一応払下げの対象にするという考えで数字を算出いたしたものでございますが
○柴田政府委員 地元施設といたしましては、林野を対象として共用林の制度を持つておりまして、従来の委託林の制度をさらに拡張いたしまして、制度からいたしますと、地元の生業あるいは経済環境等にも関連させて安定した有機性を持たせる、こういう考え方で進めておりますが、従来までの実施は非常にきゆうくつにこれを解釈いたして参つたために、必ずしも実情に沿わぬ点があることも私ども感じておりますので、実は現在の地元施設
なお共用林に関しましては、先ほども申し上げましたが、委託林等を拡張して、農用あるいは生活等のために開放する県営林の設定ということをいたしておりまするが、昨年度までの解釈は、実は非常に狭く指導して参つたために、なかなかその目的通りに開放いたして参らなかつた。
それから委託林と申しまして保護管理を委託いたしまする代償として一部自家用薪炭林の薪炭林の譲与をいたしております。或いは簡易委託林と申しまして国有林の普通地域につきましては採草或いは落葉等の無料採取等を契約いたしておりますもの等を引くるめまして約百八十五万町歩というようなものがございます。
中川村所在国有林野払下げに関する請願(松浦 周太郎君紹介)(第三五二九号) 農林省林業試験場札幌支場を一等級格付に関す る請願(松浦周太郎君紹介)(第三五三〇号) 木炭検査費及び生産改良施設費国庫補助の請願 (足鹿覺君紹介)(第三五三二号) 頓別及び仁達内両原野開発促進の請願(松浦周 太郎君紹介)(第三五五七号) 新城村地内国有林野払下げに関する請願(永田 良吉君紹介)(第三五八一号) 同月七日 委託林払下
特に国有地については、部分林、委託林、簡易委託林等の設定により、従来からの慣例に基き、入会関係の村民一同に山火事、盗伐等の管理方を営林署より委任され、その恩典として副産物の採取はもちろん、自家用燃料のまき、製炭用資材等を年続の計画を立てられ、毎年払い下げ、なお村民全部の八割、千九百二十戸の農家は、肥料の原料並びに家畜の飼料として刈り下げ、これを肥料として食糧生産に充当しておりまして、生活資源地として
それほどであれば、折角とらしてもいい時期のその草を、むしろあとかおつかないから、とらせないというようなことになつたのでは、土地の利用の関係からいつて誠に残念だ、実際に合わないことになるのでありまして、これを何か手続等が、省令でもきまるようでありますが、森林法のいわゆる五カ年のあの計画と何か合わせるような、例えば国有林等における委託林の期間というものを五年ごとに切つている。
○横川政府委員 さようなふうにしてとり進めておりまするが、実際上希望を申出ておられる方は委託林の場合は非常に少うございます。
○竹村委員 それでは伺つておきたいのですが、たとえば部落に委託されておるいわゆる委託林というようなものは、大体払下げの対象になるのですか。
○平野委員 委託林は国有林野法によつて委託林と簡易委託林と二つの制度があるわけでありますが、今のお話の入会権の問題は、今度の払下げの場合は全然別であつて、国有林野整備臨時措置法によつて、市町村に払い下げた場合においては、一切は市町村に移るわけです。市町村が部落の入会権を認めるとか、認めないとかいうことは、市町村の自由意思によるわけであります。
なお従来の委託林は、制度としてはこれを廃止いたしまするとともに、その実体はこの共用林野制度に吸収いたしたのであります。 本法案は、去る十四日、予備審査のため送付と相なり、二十三日、本委員会に付託されたのであります。
なお従来の委託林制度は、この共用林野制度に吸収することができますので、これを廃止することとした次第であります。 以上が本法案の概要でありますが、何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 次に国有林野整備臨時措置法の提案理由を御説明いたします。
第四は、現行法の委託林制度に代わる共用林野制度の新設でありまして現行の委託林制度は、保護の必要な国有林野について市町村又はその一部に保護を委託し得るものとし、その代償として受託者に自家用薪炭林その他の林野産物を讓與するという考え方でありましたが、共用林野制度は国有林野経営と地元の利用とを調整し、土地の高度利用を図るため、農地調整法の農用林制度の構想にならい、これとおおむね同様の使用收益の権利を得させるという
○委員外議員(藤野繁雄君) 本年三月一日現在の調査によつて見ますというと、貸地が二十一万一千九百三十四町歩、委託林が二百万六千百六十五町歩、部分林が四万七百六十四町歩あるのでありますが、今回の国有林野法の改正によりまして、これらの貸地、委託林及び部分林をどういうふうにしようとお考えになるのか、これらのものは全部今回の法律によつて何とか処理をせられるという新たな構想があるかどうか、具体的にお伺いしたいのであります
○説明員(小川保男君) 従来の契約、そういつた委託林は共用林制度に吸収されるのでありますが、先ほど申されました貸地だとか、委託林その他のものはそのままの形において継続されるものと、共用林の形において、或いは貸地として従来通りされるのみならず、史にその範囲は例えば共用林につきましては、自家用の牧畜の放牧などのために使用される場合も含まれておりますので、その範囲は拡大されるものと考えております。
○三浦辰雄君 今藤野議員の質問に対して答えた中で、委託林は共用林になるということまでお答えがありましたが、委託林のうちのいわゆる簡易委託林というものまで共用林になるというふうに解釈していいのかどうか、その点は誤解があると思いますが、一つお答えを願いたいと思います。
それから第四号は、普通委託林制度、或いは慣行特売等の行われておりまする国有林野が大体これに当るのでありまして、地元住民の自家用薪炭原木の給源であつた慣行を尊重いたしまして、現に特別な施業、即ち薪炭林施業を行なつている国有林野が第四号に該当するものであります。
○片柳眞吉君 第五章はこれは委託林制度に代る新らしい制度でありまして、従来の委託林制度は国有林と民有林との区分の際に国有に編入されました林野の上に、地元の住民が入会的にいろいろな収益権を持つておつたというような地帯につきまして入会権を正式に、認める代りに、一定の保護義務を課しまして、その使用収益を認めておつたのは従来の委託林制度でありまするが、この制度によりますると旧慣に基く関係から、古くからその地元
最後に、国有林野経営と地元の利用とを調整し土地の高度利用を図るため農地調整法に規定してある農業用林野制度の構想にならい、これとおおむね同様の使用収益の権利を得させる共用林野制度に関する規定を設けることといたしました、なお従来の委託林制度は、この共用林野制度に吸収することができますので、これを廃止することとした次第であります。
の工事に必要な産物、又は土石を売り払うとき(ハ) 非常水害のあつた場合に於て、その罹災者救済に必要な薪炭林を売払うとき 三、予算決算及び会計令第九十六条第二十二号の規定によつて随意契約により国有林野の産物又は土石を売り払う場合(イ) 従来の慣行により家庭工業材料、薪炭の材料、副産物及び土石を地元住民に売払うとき(ロ) 部分林、又は民地宮木林の産物をその林野の造林者又は土地所有者に売払うとき(ハ)委託林